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逮捕されたらどうなる 大分弁護士かけこみ寺 

逮捕されたらどうなるC 〜弁護人依頼権と当番弁護士制度等〜

逮捕されたら弁護士を呼んでもらった方がよいのですか?また,弁護士を呼ぶには,いつ,どのように手続きしたらよいのですか?

【回答】

逮捕された被疑者のもつ重要な権利として,「弁護人を依頼する権利」(弁護人依頼権)があります。      

この権利は,「黙秘権」と並んで,逮捕・勾留された被疑者の有するもっとも重要な権利であり,日本国憲法上で保障されているものです。

特に,あなたが逮捕や勾留等の身柄拘束を受けるのが初めてである場合には,できる限り早い段階で(できれば捜査機関による取り調べ等を受ける前に),躊躇せずに弁護人依頼権を行使するべきです。

弁護人を依頼すれば,弁護人は,あなたと面会(接見といいます)して,身柄拘束中にあなたが何をすればよいのか,また,何をしたらいけないのか,捜査機関に対してとるべき態度,取調べ等にのぞむ態度や心構え,取調べによって作成される供述調書の意味や作成する場合の留意点等について必要なアドバイスをくれるだけでなく,あなたの不安を解消したり,家族や知人等に必要な連絡をとったり,早期の被害弁償や示談等にできる限りの弁護活動をしてくれます。

弁護人を呼んでもらう時期には制限はありませんし(逮捕直後でも構いません),警察や検察官といえども,あなたの弁護人依頼権を妨害することはできませんから,とにかくできる限り早期に弁護人を呼んで欲しい旨を捜査機関側に伝えることをお勧めします。

知り合いに弁護士がいない場合でも,「当番弁護士制度」という制度を利用すれば,弁護士会から当番弁護士を「無料」(初回のみ)で派遣してくれますから,とにかく身柄拘束を受けて不安に感じたら,弁護士を呼んでもらうべきでしょう。

警察等の捜査機関に対して,「当番弁護士を呼んでほしい」旨を告げれば当番弁護士を呼んでもらえますし,勾留質問の際に裁判所に行った際に,裁判所を通じて当番弁護士を呼んでもらうこともできますので,この制度は是非とも覚えておいて,有事に活用していただきたいと思います。

なお,当番弁護士の制度は,各地の弁護士会単位で運営している制度ですが,大分県弁護士会は,この制度の発祥の地でもあります。

また,早期に弁護人をつけるための方法として,「被疑者国選弁護制度」を利用することもできます。

これは,一定の条件のもとで,国が「被疑者」の段階から弁護費用を負担してあなたに弁護人を付けてくれる制度です(当番弁護士と異なり,1回だけではありません。)

被疑者国選制度が利用できるのは「法定刑が,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件(殺人,窃盗,傷害,詐欺等ほとんどの犯罪が含まれます)」です。

ただし,被疑者国選制度の利用には,被疑者に勾留状が発せられている必要がありますから,いわゆる逮捕の段階では利用できませんので注意が必要です。

ですから,身柄拘束当初の段階から積極的に弁護人を利用していたいという場合には,逮捕段階では当番弁護士を,勾留段階になったら被疑者国選弁護士を利用するということも考えられるでしょう(もちろん,自分で私選弁護人を付ける場合は,身柄拘束の段階を問わずにいつでもつけることができます。)

取り調べを受ける際の注意点は…? 逮捕されたらどうなる?D 〜取り調べを受けるにあたって〜

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