スペース
TOP > 大分弁護士かけこみ寺 > 逮捕されたらどうなるD

逮捕されたらどうなる 大分弁護士かけこみ寺 

逮捕されたらどうなるD 〜取り調べを受けるにあたって〜

逮捕によって身柄を拘束された場合に,警察等から取り調べを受けることになると聞いているのですが,取り調べを受ける際の注意点などはありますか?

【回答】

捜査機関が逮捕等によって被疑者の身柄を拘束する重要な目的の一つに「取り調べ」があります。      

取り調べの主な目的には,事件に関する被疑者の供述を記録して,供述調書という証拠を得るというものがあり,特に,犯罪を認める内容の供述調書を自白調書といいます。

取り調べ段階で作成された被疑者の供述調書は(特に自白調書は),後の刑事裁判において非常に重要な証拠として使用される可能性が高いものですから,間違っても,本当は自分がやっていないのに「自分やった」などと罪を認めてしまうような供述をしてはいけません。

裁判では,「本当にやっていないのならば,例え取り調べ段階であったとしてもウソの自白はしないだろう」という見方をされてしまいますから,とりあえず取り調べ段階では罪を認めたことにしておいて,後の裁判で本当のことを言えばわかってもらえるだろう・・・などという考え方は絶対に通じません。

ですから,どんなに強く自白を迫られても,本当に自分がやっていないのならば,決して安易な自白に応じてはいけないのです。

なお,あなたが取り調べでしゃべったりしたことは,供述調書という形で記録され,内容確認のためにあなたの署名と指印をするように求められます。

供述調書に署名や指印をする場合にも十分に注意することが必要であり,自分がしゃべった内容が正確に記録されているかどうかを丁寧に確認させてもらわないうちに,安易に署名等に応じてはいけません。

自分が供述した内容と調書の内容が少しでも違っているようであれば,警察官や検察官にきちんと申し出て,訂正をしてもらうようにしなければなりません。

 

 逮捕されたらどうなる?一覧へ
ご質問、ご相談はこちらへ

営業時間のご案内

月〜金曜日 9:00〜17:30
夜間相談 随時(要予約)
相続等の相談は初回無料

大分で弁護士をお探しなら

〒870-0033
大分県大分市千代町2−1−4丸ビル3階
大分県弁護士会所属 弁護士 中嶋謙介
          弁護士 山ア章三

このページの先頭へ