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弁護士一問一答 【債権回収・裁判外業務】

債権回収・裁判外業務D 〜強制執行・給与の差押え〜

【質問】 民事執行法上の強制執行によって「給料」を差し押さえる場合,給料の全額を差し押さえて債権回収をすることができますか?

【回答】

強制執行の手続きによって給与等の差押えをすることができますが,給料の全額を差し押さえることはできません。      

民事執行法152条は「差押禁止債権」について規定していますが,これによると,いわゆる給与(賞与,退職金等を含む)については,原則として手取り額の4分の3又は21万円のうち少ない方の金額については差し押さえることができません。

ですから,手取り給与が28万円の場合に差し押さえることができる金額は7万円となり,手取り給与が28万円以上の場合は,給与額から21万円を控除した全額が差押の対象となります(例えば,手取り額が30万円の場合は,9万円までは差し押さえることができます。)。

また,債権者が複数いる場合でも,差し押さえることができる範囲は変わりませんので,債権者が多いからといってより多くの給与が差し押さえられるわけではありません。

なお,夫婦間の婚姻費用や扶養義務に関する債権等については,差し押さえることのできる範囲が拡張されており(債権者の生活に直接関わる債権だからです),差押禁止債権が手取り額の「2分の1」となっていますので,この場合は,より多くの給与を差し押さえることができます(民事執行法152条3項,151条の2第1項)。

 

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