スペース
TOP > 大分弁護士かけこみ寺 > 交通事故に遭ったら@

交通事故に遭ったら 大分弁護士かけこみ寺 

交通事故に遭ったら@ 〜被害者の場合〜

交通事故に遭ったときは、事故現場で具体的にどのように対処したらよいのですか?

【回答】

はからずも交通事故に遭遇してその当事者になってしまうと、場合によっては訴訟等を伴う損害賠償問題にまで発展しかねません。    

示談交渉や裁判等で損害賠償問題が争われる際には、当該交通事故の具体的な事故態様等を事後的にできるかぎり詳細に振り返ることも少なくないため、その意味で、交通事故直後の初期対応は非常に重要です。

まず、第一に負傷者の救助等を適切に行いましょう。これは、あなたが被害者であっても、加害者であっても同様であり、交通事故による負傷者が発生している場合には、なによりもその負傷者に対する適切な救護措置をとることが先決です。

次に、事故に遭った被害者は、例えその事故が軽微な事故であったとしても、必ず警察に連絡して交通事故の届出をしておくべきです。 警察への届出は被害者の義務ではありませんが、警察に連絡して事故現場等を確認しておいてもらわなければ、後に加害者に対して損害賠償請求をする際に必要となる交通事故証明書等(事故が本当にあったことを証明するもの)の交付が受けられないことになります。

 なお、交通事故証明書は、あなたが自賠責保険の請求をする際にも必要になりますので、軽微な事故だから・・・事をあまり大袈裟にしたくないから・・・などと事故の当事者だけで安易に処理しようとせず、必ず警察に通報して現場に来てもらうようにしましょう。

 

ご質問、ご相談はこちらへ

営業時間のご案内

月〜金曜日 9:00〜17:30
夜間相談 随時(要予約)
相続等の相談は初回無料

大分で弁護士をお探しなら

〒870-0033
大分県大分市千代町2−1−4丸ビル3階
大分県弁護士会所属 弁護士 中嶋謙介
          弁護士 山ア章三

このページの先頭へ