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交通事故に遭ったら 大分弁護士かけこみ寺 

交通事故に遭ったらB 〜示談の注意点〜

私は,追突事故に遭って怪我をしたのですが,無事治療も終わり相手方の保険会社と示談の話をすることになりました。交通事故の被害者として示談をする場合,何か注意しておくべきことはありますか?

【回答】

示談金(損害賠償金)について合意ができて,示談書等を作成する場合には,「権利放棄条項」や「清算条項」に注意しておく必要があるでしょう。      

これは,例えば「被害者は,示談の成立後において,加害者に対して何らの請求をしない」とか,「被害者と加害者の間には,本件示談書に定めるもののほか,何らの債権債務関係がない」などという表現で示談書に記載されているものです。

示談は一種の和解契約ですから,これらの条項が記載されている示談書を作成すると,示談後になって示談金や損害賠償金の追加請求をすることができなくなってしまいます。

ですから,もし,後々の後遺症の発覚等が懸念される場合には,例えば,交通事故で怪我をした場合,示談の時点では後遺症等が発症していなくても,「ただし,将来において,被害者に新たな後遺症が発生した場合は,本件示談書で定めた示談金とは別に,後遺症のために発生した損害賠償金を支払う義務を負う」などという条項を記載しておくのもよいかもしれません。

 

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