逮捕されたらどうなる 大分弁護士かけこみ寺
逮捕されたらどうなるA 〜逮捕後の具体的な刑事手続〜
逮捕された場合の具体的な刑事手続きの流れについて教えてください。
【回答】逮捕の制限時間は最大で72時間ですが,通常,あなたは,逮捕されてから48時間以内に「検察官」のもとに連れて行かれます(いわゆる「送検」という手続です)。
ですから,次にお話しする「勾留」の手続きが取られない限り,「逮捕」という身柄拘束状態が72時間以上続けられることはなく,「勾留」請求がなされない限りは,捜査機関は72時間以内にあなたを釈放しなければなりません。
送検を受けた検察官が,あなたを引き続き身柄拘束する必要があると判断した場合には,送検から24時間以内に,裁判官に対して「逮捕に引き続いてそのまま被疑者の身柄を拘束して欲しい」旨の請求を行います(「勾留請求」という手続です)。
そうすると,あなたは裁判所に連れて行かれ,そこで担当の裁判官からあなたの言い分を聞かれます(「勾留質問」という手続です)。裁判官は,あなたの言い分を聞いたうえで,引き続きあなたの身柄を拘束しつづけるかどうかを決めます。
「勾留」するかどうかを決めるのは,あくまでも裁判官ですから,警察や検察官には勾留するかどうかを決定する権限はありません。
裁判官が勾留請求を認めると,あなたは,原則として勾留請求の日から10日の間,警察の留置場か拘置所で「勾留」されることになりますが,この勾留期間は更に10日間延長することができます(例外的に内乱罪等の重大犯罪については,更に5日間の延長ができますが,通常の勾留は「最大で20日間」と考えて構いません)。
勾留が認められると,検察官は,「原則10日間,最大で20日間」の勾留期間が終わるまでに,あなたを裁判にかけるか否かを決めなければなりません(裁判にかけることを「起訴」といいます)。
捜査の結果,検察官が,不起訴や処分保留の判断をすると,あなたはこの時点で釈放されます。
なお,不起訴とされるのは,「犯罪をした疑いがない」とか「証拠が十分ではないとか」,「起訴するまでの必要性がない」など,何らかの理由で検察官があなたを裁判にかける必要はないと判断した場合です。
また,比較的軽微な犯罪で,50万円以下の罰金または科料が相当であると検察官が判断した場合には,あなたが同意すれば書面のだけで裁判が行われるという手続もあり得ます(略式手続といいます。交通犯罪の事案でよく見られます)。
この場合は,起訴と同時に釈放されることになります。
捜査の結果,検察官があなたを起訴した場合(略式手続を除く),あなたは被疑者から「被告人」という立場になり,公判(刑事裁判)を受けることになります。
起訴されて被告人という立場になっても,通常は引き続き身柄を拘束されたままの状態(起訴後勾留といいます)で公判を待つことになりますが,余程の重大事件でない限り,起訴後1か月〜2か月くらいで第1回公判が開かれることになります。
なお,起訴されたて被告人となった場合には,「保釈」という制度を利用して身柄拘束からの解放を求めることもできるようになります。
もちろん保釈が認められるためには,相応の理由が必要となりますが(保釈保証金も必要になります。ケースによって異なりますが,150万円〜200万円程度になることが多いです。),裁判所に保釈を申請して保釈が認められると,あなたは仮に釈放されますが,統計的にみて保釈が認められる確率はそれほど高くはありませんので(概ね20%前後のようです),保釈を申請する場合には,身元引受人の確保や保釈保証金の準備,具体的な保釈理由の考案等,できる限りの準備をしておくべきでしょう。
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