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逮捕されたらどうなる 大分弁護士かけこみ寺 

逮捕されたらどうなるB 〜逮捕後の刑事処分〜

逮捕された場合,その後の処分にはどんなものがあるのですか?逮捕されると,絶対に刑事裁判にかけられてしまうのでしょうか?

【回答】

逮捕されたからといって,その後,絶対に裁判にかけられてしまうという訳ではありませんので,必要以上に悲観的になってはいけません。むしろ,逮捕されてから裁判にかけれるケースの方が,統計的には少ないくらいです。      

逮捕された場合に考えられる刑事処分には,次のようなものがあります。

@ 送検(警察から検察官に身柄を送られること)されず微罪処分として釈放される

A 送検されるが,検察官から勾留請求されずに処分保留で釈放される

B 送検され,勾留請求がなされる

@は,刑事訴訟法246条ただし書に根拠をおく制度で,あなたを逮捕したものの,犯罪が軽微であったり,被害弁償がすみやかになされていたり,あなたが十分に反省しているなどの理由で,警察があなたを検察官に送致するまでもないと判断した場合にとられる措置です。

Aは,一応,警察から検察官に送検されたものの,検察官があなたを取り調べた結果,これ以上身柄拘束を続けたり,裁判にかけるまでの必要はないであろうと判断した場合にとられる措置です。もっとも,あくまでも処分が「保留」されている状態にすぎませんから,その後において絶対に処分を受ける可能性がなくなったという訳ではありません(余ほどのことがない限り,処分を蒸し返すようなことはないと思われますが)。

Bで,勾留請求がなされた場合の具体的な刑事手続きの流れは,「逮捕されたらどうなる?A」でご説明したとおりです。

 

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