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督促状が届いたらB 〜借金の消滅時効〜

督促状のような通知が届き,債務の内容にも何となく覚えはあるのですが,かなり前の出来事なのではっきりとは思い出せません。どのように対処したらよいのでしょうか?

【回答】

督促状の内容が全くの架空請求である場合は,特に対処することもなく無視しておいても構わないと思いますが,何となく身に覚えがある債務・・・ということであれば,そのまま放置しておくことはお薦めしません。   

このようなケースでは,まず,督促状の内容を見て,あなたが請求されている債務がいつ頃発生した債務なのか,その起算日や取引日等を確認するようにしましょう(どうしても見方が分からなければ,法律相談等を利用してみるのもよいでしょう。)。

過去の古い時点での債務であれば,場合によっては既に消滅時効が完成している可能性があるからです。

例えば,消費者金融等からの借金の消滅時効は,商事消滅時効(商法522条)の適用がありますから,最終弁済(取引)期から5年が経過しているのであれば,消滅時効を援用することで,支払いを免れることができます。

また,債権債務の内容によっては,5年よりも短い消滅時効期間となっているものもありますので(例えば医療費の未払金の消滅時効は,民法170条1号で,3年間となっています。),請求の内容を十分に確認することが肝要です。

なお,時効の援用については,特に専門家に依頼して手続きをとってもらう必要はありませんが(自分で時効援用の通知書面を債権者に送付するだけで良いのです。),援用の通知をする場合には,念のため「内容証明郵便」を利用しましょう。

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