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弁護士一問一答 【不動産・建築紛争問題】

不動産・建築紛争問題@ 〜境界(筆界)に関する紛争〜

【質問】 隣人と土地の境界線を巡って争いが生じているのですが、どのような紛争解決方法があるのですか?

【回答】

この分野の紛争を解決する前提として、まずは、公的な境界線である「境界(筆界))と隣接する土地の所有権の及ぶ範囲を画する私的な境界線としての「所有権界」の違いを理解しなければなりません(法律実務と一般の感覚や理解がかけ離れやすく、誤解の多い所です。)。

土地については、不動産登記法によって一筆(いっぴつ)の土地ごとに一つ一つ地番(筆)を付けることになっていますが、一筆ごとに地番の異なる各土地の境界線のことを「筆界」と呼びます。

筆界は、国家による公的な不動産登記簿上の境界線であって、一般の私人が勝手に決めたり変更したりすることのできない公的境界線なのです。

公的境界線のイメージとしては、各都道府県を画する境界線のように、私人が勝手に動かすことのできないものを想起すると理解がしやすいかもしれません(大分県と福岡県の県堺を、近隣の住民が勝手に変更して県の形を変えてしまうことはできませんよね。)。

一方、「所有権界」は、文字通り隣人同士の隣接する土地の所有権の範囲を決める私的境界線で、これは私人間の話し合いや合意等で自由に決めたり変更することができるものです。

境界に関する紛争を理解し適切な解決を導くには、まず、この二つの意味の「境界線」をしっかり区別しておくことが大前提になります。

もちろん、この2つの概念の境界線は一致することが多いのですが、例えば土地の一部についての取得時効や売買等によって、筆界と所有権界が不一致となる場合もあり、両者が常に一致するとは限らないのです。

そして、紛争解決のために利用できる具体的な裁判手続等としては、筆界については「筆界特定制度」、「境界(筆界)確定訴訟」、所有権界については「土地所有権確認訴訟があり、迅速かつ適切な紛争解決には、これらを紛争の実情に応じて適宜活用していくことが肝要です。

不動産・建築紛争問題A 〜筆界特定制度〜

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