弁護士一問一答 【不動産・建築紛争問題】
不動産問題A 〜筆界特定制度〜
【質問】 筆界特定制度とはどのような手続きですか?
また、どのように活用すればよいのですか?
筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する裁判外の制度です。
筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
筆界に争いがある場合、従来は境界確定訴訟という民事訴訟で解決を図っていましたが、筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、複雑で時間や費用がかかる民事裁判をしなくても、適正、公平、迅速な筆界の確定が可能になり、筆界をめぐる問題解決の促進につながる可能性があります。
筆界特定登記官によって筆界が特定されると、特定の対象となった土地を管轄する登記所において「筆界特定書」という公的な記録が保管され、特定の結果は、この筆界特定書の写しの交付を請求することで入手できます。
もっとも、境界確定訴訟という方法が存在しなくなったわけではありませんから、筆界特定の結果に不服がある場合等には、改めて筆界の確定をもとめて民事訴訟を提起することもできます。なお、境界確定訴訟が提起されて、従前の筆界特定の結果とは異なる筆界が判決で確定すると、その判決に抵触する筆界特定の結果は効力を失います。
ただ、筆界特定制度は様々な境界紛争を抜本的に解決できるという制度ではなく、具体的な紛争態様によっては、境界確定訴訟や土地所有権確認訴訟等の手続きの方が紛争解決に適しているという場合も十分あり得ますので、事案ごとに最も適切な手続きを適宜選択していくことが肝要です。
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