スペース
TOP > 弁護士一問一答 > 不動産・建築紛争問題 > 不動産・建築紛争問題B

弁護士一問一答 【不動産・建築紛争問題】

不動産問題B 〜隣地使用権〜

【質問】 自分の土地に家を建築することになったのですが,その際,どうしても隣の家の土地に入り込んで足場を組ませてもらわなければ建築工事ができません。どうすればよいのでしょうか?

【回答】

まずは,建築の趣旨や経緯をお隣の方に充分に説明して,お隣の方の同意や承諾を得てから建築工事を開始するという手順を踏むべきでしょう。

相隣関係においては,たとえ法律に規定等があるからと言って,最初からいきなり法律論を振りかざすような手法は避けた方が無難です。

仮に,お隣との折り合いが悪く,どうしても建築工事をするためにお隣の土地に入り込むことを承諾してもらえない場合は,民法第209条の定める隣地使用権による請求を検討すると良いでしょう。

隣地使用権とは,土地所有者が,土地の境界や境界付近で建物や塀を作ったり修繕したりするために必要な限度で隣地を使用させてもらえるように隣地の所有者に請求することができるというものです。

隣地使用権による請求を受けた場合,隣地の所有者は,その請求が必要な範囲を超えていない場合には,その使用を承諾しなければなりません。それでも,隣人が承諾してくれない場合は,隣地使用権に基づく民事裁判を提起して,隣人の承諾に代わる判決を出してもらってから,工事をするしかありません。

隣地使用権があるからと言って,裁判という手続きを経ないで勝手に工事を進めることはできないのです。

なお,とにかく急いでおりあまり時間がないような場合(例えば,塀の修繕をするのに急いで隣地に立ち入る必要がある場合)には,本裁判に先だって,民事保全手続上の仮処分命令の申立をして,裁判所に土地の使用を認めてもらうという方法もあります。

不動産・建築紛争問題C 〜袋地通行権〜

不動産・建築紛争問題の一覧へ

大分弁護士一問一答へもどる
ご質問、ご相談はこちらへ

営業時間のご案内

月〜金曜日 9:00〜17:30
夜間相談 随時(要予約)
相続等の相談は初回無料

大分で弁護士をお探しなら

〒870-0033
大分県大分市千代町2−1−4丸ビル3階
大分県弁護士会所属 弁護士 中嶋謙介
          弁護士 山ア章三

このページの先頭へ