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弁護士一問一答 【不動産・建築紛争問題】

不動産問題C 〜袋地通行権〜

【質問】 私の土地は隣の家の土地を通らなければ公道に出ることができない形状です。現在は,お隣のご好意で土地を通らせてもらっているのですが,所有者が変わったりして土地を通らせてもらえなくなったらどうすればいいでしょうか?

【回答】

あなたの土地は,他の土地に囲まれていて公道に通じていない「袋地」だと思われますが,袋地の所有者は,袋地を囲む周囲の土地(これを「囲繞地」といいます。)を通らなければ公道に出られません。

このような場合に備えて,民法は,袋地の所有者に周囲の土地を通行する権利である囲繞地通行権を認めています(民法第210条)。

ただし,囲繞地通行権が認めれられているからと言って,どこでも自由に土地を通行できるわけではなく,袋地の利用者は,必要であり,かつ,他人の土地にとって最も損害が少ないと思われる場所を通行しなければなりません。

どこが最も損害が少ない場所であるかについては,個別具体的な事情を考慮した上,社会通念で判断されることになります。

なお,囲繞地の通行権者は,通行する土地の固定資産税や賃料相当額等を考慮して算出した通行料を支払う必要があります。

不動産・建築紛争問題D 〜準袋地〜

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