弁護士一問一答 【不動産・建築紛争問題】
不動産問題D 〜準袋地〜
【質問】 完全な袋地でなければ囲繞地通行権は認められないのですか?私の土地は,急な崖伝いに細い通路があって,無理をすればなんとか公道に出られるのですが,このままでは自動車も通行できません。
【回答】民法は,土地が公道と接している場合でも,崖があってその土地と公道との間に著しい高低差があるような場合にも,囲繞地通行権を認めています(民法第210条2項)。
そもそも囲繞地通行権が認められているのは,隣接する土地の利用関係を調整するためですから,純粋,完全な袋地でなくても,その土地の客観的な利用状況や形状等によっては,たとえ公道に通じている場合でも囲繞地通行権が認められる場合があるのです。
ですから,たとえば,人一人がギリギリ通行できるような公道までの細道があったとしても,袋地の所有者の日常生活にとって自動車の利用が不可欠な地域性等があり,袋地外の近隣に適当な駐車スペースを確保することも困難であるというような事情があるケースなどでは,状況によっては自動車が通れるような通行権が認められる可能性はあるでしょう。
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