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弁護士一問一答 【借金債務・自己破産】

借金債務・自己破産I 〜自己破産とブラックリスト〜

【質問】 自己破産をすると金融機関の「ブラックリスト」に載ってしまうと聞いたのですが,本当ですか?また,そもそもブラックリストとはどんなものなのですか?

【回答】

「ブラックリスト」という名前のリストが本当に存在するわけではありません。   

各金融機関は,顧客に融資を実行するにあたって,その顧客に返済能力等があるか否かを事前にチェックしているのですが,その際に,過去の融資実績等によって各金融機関から集めた個人信用情報を管理している「信用情報機関」を通じて信用情報を取得します。

信用情報機関には金融機関の業種や業態によって複数の種類があり,例えば,全国銀行個人信用情報センター(KSC)は,銀行系の信用情報機関です。

信用情報機関では,顧客個人の過去の経済活動に関する情報がデータベース化されており,各金融機関は顧客個人の取引情報(借金の契約内容)や事故情報(借金 の返済状況)を確認することができます。

事故情報には,代位弁済,長期間に及ぶ弁済の遅延,債務整理,自己破産等があり,これらの情報は一定期間,信用情報機関に登録されます(例えば,自己破産等の情報は7年間程度)。

信用情報機関に登録されたこのような事故情報のことを,俗称として「ブラック リスト」と呼んでいるのです。

事故情報が登録されている間は,通常は,金融機関からの新たな借金はできなくなりますが,融資を受けられない期間は,各金融機関によってそれぞれ扱いが異なっているようです。

なお,信用情報機関に登録されている自分の個人情報に関しては,同機関に対して,情報の開示請求をすることで把握することができますし,間違った信用情報が登録されているような場合には,その訂正や削除等を求めることもできます。

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