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弁護士一問一答 【借金債務・自己破産】

借金債務・自己破産D 〜自己破産の利点と不利益〜

【質問】 自己破産をした場合,自分の家族に何か影響はありますか?

【回答】

自己破産の当事者とその家族は,法的には別人格ですから,原則として,直接にはご家族等に影響はありません。ですから,例えば夫が破産をしたからといって,妻や子供ら同居の家族までも破産者として扱われたり,会社を解雇されてしまうというようなことはないのです。      

ですが,例えば,自己破産をした人の家族が,保証人になっている場合や不動産等の担保を提供している場合には,破産による影響を受けてしまいます。

特に,ご夫婦で自営業や会社を経営されている方等は,妻が夫の借金の連帯保証人等になっているケースが多いため,破産による影響については十分に留意すべきです。

担保や保証人は,正に,債務者が破産等によって借金を支払えなくなってしまった場合等に備えて付けておくものですから,債務者の債務が破産によって免責された場合でも,保証人の債務は免除になりませんし,不動産に設定された抵当権が消えることはありません。

ですから,自己破産をする人の家族がその保証人になっているようなケースでは,保証人にも財産や資力がなければ,その保証人自身も破産や債務整理等を検討しなければならない場合もあり得ます。

借金債務・自己破産E 〜全財産を処分しなければならないのですか〜

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