弁護士一問一答 【借金債務・自己破産】
借金債務・自己破産A 〜借金を整理するには〜
【質問】 借金を整理するにはどのような方法があるのですか?
【回答】借金の整理のためには,状況に応じて複数の選択肢が考えられますが,ここではそのうちのいくつかをご紹介します。
まず,任意整理という方法があります。これは,比較的債務が少なく分割による継続的な弁済が可能であると見込まれる場合,あるいは,保証人などがいるために自己破産を何とか回避したいという場合などに,直接債権者と交渉して合意を形成し,私的に債務を整理する方法です。この場合,具体的には,債務者の支払能力等に応じて債務を減額したり,分割弁済の合意をするという方法がとられますが,相手が貸金業者等の場合には,弁護士に債務整理を依頼された方が円滑に債務整理の交渉ができるでしょう。
次に,個人再生という方法がありますが,これは,民事再生法に基づく借金の整理方法で,給与等の一定額の収入がある者が,借金の総額を減額し(例えば,給料所得者等再生では,住宅ローンを除く債務が100〜1500万円の場合、「100万円または基準債権の5分の1」のいずれか多いほうに借金が減額されます。),再生計画に従って返済していくことにより債務を整理する方法です。自己破産は住宅などの財産を処分しなければなりませんが,個人再生には住宅ローン特別条項というものがあり、住宅ローンの返済方法の変更が可能となりますから,住宅を維持しながら債務を整理することが可能になります。
自己破産は,債務者が支払不能状態にある場合に認められる破産法上の債務整理の方法です。裁判所に対して自己破産の申立てをすることにより破産手続開始の決定をもらい,さらに免責(借金を支払わなくてもよい状態にすること)の手続きをすることによって裁判所から免責の許可を得られれば,租税等の一部の債務を除いて,借金を支払う必要がなくなるものです。