弁護士一問一答 【借金債務・自己破産】
借金債務・自己破産E 〜破産後の生活〜
【質問】 自己破産をすると全財産を処分しなければならないのですか?破産した後の生活が心配です。
【回答】自己破産を申し立てて,裁判所が破産手続開始の決定をすると,申立人は破産者となります。この際,破産者の財産が破産手続を行うのに必要な費用にも満たないという場合には(財産を換価してもほとんどお金にならず,債権者に配当することもできないような状態等です。日常生活に必要な家財等があっても,よほど高価なものでもない限り破産手続費用を支出するに足りる一定の財産があるとは評価されないでしょう。),裁判所から「同時廃止」とういう決定がなされ,破産手続はすぐに終了することになります。
同時廃止の場合,破産者にはこれといった財産もないわけですから,特に財産等を処分されたり,取られてしまうようなことはありませんので,破産者は現在持っているすべての財産を保有し続けることができます。
また,破産手続開始決定後において破産者が新たに取得した財産(例えば,給料等)も,全て破産者の自由に使えます。
一方,破産者に不動産等の一定の財産があるような場合等は,破産手続開始の決定時に,破産管財人が選任され,この破産管財人が破産者の財産処分権を持ち破産財産を形成することになります。
もっとも,破産法第34条2項は,このような場合でも,破産者が自由に使うことのできる「自由財産」を認めており,99万円以下の現金や,差押えが禁止されている財産(日常生活に必要な家財等はここに含まれます)は,自由財産として破産者が自由に保有できます。
さらに,破産法には自由財産拡張制度というものが規定されており(破産法第34条4項),裁判所の判断でこの「自由財産」の範囲を拡張して,更に多くの財産を破産者の手元に残すことができるようになっています。
例えば,預貯金や保険の解約返戻金,車両,敷金等は,各財産の評価が20万円以下で,その財産の合計が現金等と併せて99万円以下となるような一定の条件を満たす場合等には,それらを自由財産として継続的に保有することができる可能性があります。
これらは,破産者の経済的再起更生を図るという破産法の目的を円滑に実現するための制度と言えるでしょう。
なお,自由財産拡張制度は,管財事件のみで利用ができるものです。