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弁護士一問一答 【借金債務・自己破産】

借金債務・自己破産F 〜破産後の車の所有について〜

【質問】 自己破産をした場合,現在使用している車はどうなってしまうのですか?車がなくなると,通勤や日常生活に支障が出るのですが・・・。

【回答】

自己破産をした場合,現在保有している車を保有し続けることができるかどうかは,ケースバイケースで個別の事情等によって異なります。      

まず,自動車ローンが残っており,かつ,その自動車に債権者(ローン会社等)の所有権留保がついている場合には,自己破産をするとローン会社等から車両を引き上げられてしまいます(車検証の所有者欄を確認してみてください)。

所有権留保がついていない場合には,債権者から車両を引き上げられてしまうことはありませんが,その車に一定の財産的価値がある場合には(目安は20万円。車の査定書等を作成して判断することになります。),破産手続の中で処分(換価)されてしまうのが原則です。

この点,実務の運用では,その自動車が概ね初年度登録から5〜7年を経過している場合には(高級車等の場合にはあてはまらないことがあります。),資産価値無と判断され,破産をしてもそのまま乗り続けることができる傾向にあります。

では,資産価値が20万円以上の車は絶対に処分されてしまうのか?といえば,そうでもありません。

この場合には,借金債務・自己破産Eでご説明した「自由財産拡張」の制度を使うことによって,自己破産後も引き続き車を保有できる場合があります(破産者の経済的再起更生や日常生活にとって,車の保有が不可欠である等の事情を説明して裁判所に自由財産の拡張を認めてもらう必要があります)。

なお,車を処分することになった場合でも,自動車税については,毎年4月1日時点の所有者に支払義務があり,税金は破産による免責の対象にはなりませんから,破産後も支払義務が残ることになります。

借金債務・自己破産G 〜自己破産と解雇〜

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