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弁護士一問一答 【借金債務・自己破産】

借金債務・自己破産G 〜自己破産と解雇〜

【質問】 私は,多重債務を抱えて自己破産をしようと考えている会社員なのですが,自己破産をしたことを理由に会社を解雇されてしまうことはありますか?

【回答】

従業員が自己破産をしたからといって,その事のみをもって解雇することはできません。      

もし,あなたが自己破産をしたことが会社に知られてしまい,自己破産を理由に解雇されたとしても,そのような解雇は無効となるでしょう。

労働契約法第16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用した者として無効とする」という解雇権濫用法理を条文化していますから,自己破産という法律が国民に明確に認めた権利行使をしたからといって,それを解雇事由とすることは,客観的に合理的な理由を欠く解雇と言えるでしょう。

なお,ご相談者の中には,自己破産したことが会社にばれて,会社にいずらくなってしまうのではないかと心配される方が多いのですが,自己破産をしても,裁判所から会社に破産の情報等が通知されるようなことはありませんので,破産者が自分で会社に言わないかぎり,会社が自己破産の事実を把握することはほとんどありません。

もっとも,破産の情報は,一応官報公告されますので(ただ,これを丹念に見ている人はほとんどいないと思います。),会社にばれる可能性がゼロであるとはいえませんが,普通のケースであれば大丈夫でしょう。

ただ,破産者には資格制限があり,破産をして復権を得ない間は,一定の職業に就くことができません(証券会社の外交員,旅行業取扱主任者,宅地建物取引主任者等です)。

借金債務・自己破産H 〜再度の自己破産〜

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