弁護士一問一答 【借金債務・自己破産】
借金債務・自己破産H 〜再度の自己破産〜
【質問】 私は,3年ほど前に裁判所で自己破産の手続きをしているのですが,再び多重債務者となってしまいもう一度自己破産ができないかと考えていますが,可能でしょうか?
【回答】再度の自己破産は,非常に厳しいものがありますが,再び支払不能状態に陥ってしまった経緯や事情等によっては全く可能性がないというわけではありませんので,詳しくは弁護士等の専門家に相談してみるべきでしょう。
破産法252条は,免責不許可事由について,「前の免責が確定した日から7年間を超える期間を経過しなければ,再度の免責許可の申立てはできない」と規定していますので,7年が経過していない現状では,再度の免責は原則として認められません。
もっとも,破産法252条2項は,免責不許可事由の例外として,「裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の申立てをすることができる」という規定を置いて,裁判所の裁量による免責の可能性を残してくれています(これを「裁量免責」といいます。)。
なお,裁量免責は,裁判所が,免責不許可事由に該当する行為の動機や原因,免責不許可事由該当行為の態様,弁済努力の有無,破産者の更生の意欲,債権者の意見等,破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して判断されることになります。
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