弁護士一問一答 【遺言・相続】
遺言・相続@ 〜法定相続分〜
【質問】 相続における「法定相続分」とはどういうものですか?
【回答】被相続人(死亡した人)は、遺言をしておくことで各相続人の「相続分」を指定して決めておくことができます(民法第902条)。このような遺言がなく、被相続人による相続分の指定がない場合には、民法が定める「法定相続分」に従って遺産を相続することになります(民法第900条、901条)。
法定相続分は、@配偶者と子が共同して相続する場合、A配偶者と直系尊属が相続人である場合、B配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、によってその
配偶者は常に相続人となりますが、直系尊属が相続人になるのは子(及びその代襲相続人たる直系卑属)がいない場合、兄弟姉妹が相続人になるのは子(及びその代襲相続人たる直系卑属)、直系尊属がいない各場合です(民法第887条、民法第889条。)。
@の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子は2分の1
Aの場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属は3分の1
Bの場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1
という持分割合になります。
被相続人が遺言を遺さずに死亡して相続が開始するというケースは頻繁に生じ得る事態ですから、その場合の遺産分割の手続き等を円滑かつ適切に進めていくためにも、日頃から法定相続分についてある程度の予備知識を持っておいてもよいのではないかと思います。
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