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弁護士一問一答 【遺言・相続】

遺言・相続A 〜複数の共同相続人と法定相続分〜

【質問】 子供や兄弟姉妹が複数いる場合の法定相続分はどうなりますか?

【回答】

同順位の共同相続人が複数いる場合には、各共同相続人の相続分は原則としてその頭数に応じて均等の割合になります(民法第900条4号)。

ですから、例えば@の場合に、配偶者と2人の子供がいると・・・
配偶者の法定相続分は2分の1、子供2人の法定相続分は各4分の1づつということになります。

また、例えばBの場合に配偶者の他に被相続人の兄弟姉妹が3人いると、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は各12分の1づつとなります。

 

遺言・相続B 〜婚外子の法定相続分〜

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