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弁護士一問一答 【遺言・相続】

遺言・相続I 〜遺産分割協議書作成の注意点〜

【質問】 遺産分割協議書を作成しようと思うのですが,その際に記載内容等で何か注意すべきことはありますか?

【回答】

遺産分割協議書を関係当事者間のみで作成する場合には,以下の点に留意してください。      

まず,遺産の目録(遺産目録)を作り,遺産分割協議の対象となる遺産の範囲を確定しておきます。

次に,誰がどの遺産を取得するのかを特定して明記します。取得する遺産については,その遺産を「特定」するに足りるだけの詳細な記載をしておく必要があり,特定が曖昧だと後々登記ができなかったり,実際の分配の際に紛争が蒸し返される可能性があります。もっとも,特定の相続人が全ての遺産を取得するような場合には,「すべての遺産」,「全遺産」というような包括的な文言を用いることもできます。

現時点で判明していない新たな相続財産が事後的に発見された場合,それを誰にどのように分配するかについても決めておきます。

署名・押印の際に記載する住所は,住民票や印鑑証明に記載されているとおりに正確に記載し,略字などは使用しないように注意します。印鑑は印鑑登録証明のある実印を使用します。

遺産の中に預貯金や証券等がある場合には,事前に各金融機関等に問い合わせをしておき,預貯金や証券の解約や換金等に必要な書類を取り寄せておき,その書類にも相続人全員の署名・押印をもらっておくと良いでしょう。金融機関によっては,自社専用の様式の要旨に相続人全員の署名・押印を要求するところがあり,遺産分割協議書だけでは預金の解約等に応じないところもあるからです。

分割協議書が複数枚になった場合は,各用紙の間に相続人全員の割り印をして,書面の一体性を確保しておきます。

なお,遺産分割協議書を公正証書にしておけば,その証明力が高くなって事後的な紛争の可能性が低減されますので,相続人全員の同意が得られるようであれば,公正証書化を検討するのもよいでしょう。

 

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