弁護士一問一答 【遺言・相続】
遺言・相続F 〜遺言、遺産分割協議と法定相続分の関係〜
【質問】 遺言がない場合は、絶対に法定相続分に従わなければならないのですか?
【回答】民法の大原則である法律行為自由の原則がありますから、遺産分割の当事者全員の合意さえあれば、法定相続分に合致しない遺産分割をすることも可能です。つまり、法定相続分を定めた民法の規定よりも、相続人ら遺産分割当事者による協議が優先するのです。法定相続分とは、あくまで遺言や何の取り決めもない場合の一応の基準に過ぎません。
また、被相続人の遺言が存在し、遺言によって遺産分割方法等が指定されている場合であっても、やはり遺産分割との当事者全員の合意があればその協議によって自由に遺産を分割することができます。
よく耳にする「遺産分割協議」というのは、このような遺産分割の当事者による任意の協議のことであり、合意が整えば遺産分割協議書を作成します。
適正な遺産分割協議書を作成すれば、その協議書に基づいて不動産についての各登記を実施したり、預貯金等の財産を実際に分配したりすることができます。
ただし、被相続人の死亡によって一時的に凍結されている預貯金等を相続人らが引き出すには、実務上、各金融機関によって手続きが異なる場合があるので個別の注意が必要です。
当事者の合意によって遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることになります。
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