スペース
TOP > 弁護士一問一答 > 遺言・相続 > 相続B

弁護士一問一答 【遺言・相続】

遺言・相続B 〜婚外子の法定相続分〜

【質問】 いわゆる「婚外子」の法定相続分は「婚内子」と異なるのですか?

【回答】

婚外子とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことですが、従前の法律は、婚外子の法定相続分を婚内子の半分と定めていました。

ですから、例えば、配偶者と婚外子1人、婚内子1人の計3人が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1、婚内子の法定相続分は3分の1、婚外子の法定相続分は6分の1という割合とされていたのです。

ところが、平成25年9月4日の最高裁大法廷決定によって、婚外子と婚内子の法定相続分に差異を設ける民法の規定は憲法違反であるという決定がなされました。出生の違いによって法定相続分に差異を設けることは、憲法14条1項で保障する法の下の平等・平等権に反するという判断です。

この最高裁決定を受けて、平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,婚外子の相続分が婚内子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
また、改正法については、平成25年9月5日以降に開始した相続について適用することとされましたから、平成25年9月5日以降の相続については、婚外子と婚内子の法定相続分に差異はありません。

 

遺言・相続C 〜半血兄弟の法定相続分〜

遺言・相続の一覧へ

大分弁護士一問一答へもどる
ご質問、ご相談はこちらへ

営業時間のご案内

月〜金曜日 9:00〜17:30
夜間相談 随時(要予約)
相続等の相談は初回無料

大分で弁護士をお探しなら

〒870-0033
大分県大分市千代町2−1−4丸ビル3階
大分県弁護士会所属 弁護士 中嶋謙介
          弁護士 山ア章三

このページの先頭へ