弁護士一問一答 【遺言・相続】
遺言・相続C 〜半血兄弟の法定相続分〜
【質問】 いわゆる「半血兄弟」がいる場合の法定相続分はどのようになるのですか?
【回答】先ほど、同順位の共同相続人が複数いる場合には、各共同相続人の相続分は原則として均等になるとご説明いたしましたが、これには「例外」があります。
従前はQ3でお話ししたように、婚外子について法定相続分の例外が存在したのですが、これは平成25年9月4日の最高裁大法廷違憲決定とこれを受けた民法改正によって例外から削除されました。
ただ、兄弟姉妹が共同相続人になる場合で、兄弟姉妹に父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹がいるケースでは、その相続分は全血の兄弟姉妹の半分となるという例外規定があります民法第900条4号ただし書)。
ですから、このような事情のある兄弟姉妹間で遺産分割の協議をする場合などは(特に専門家を入れないで話し合いをする場合)、事前に戸籍等をしっかりとチェックしておくことが肝要です。
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