弁護士一問一答 【遺言・相続】
遺言・相続E 〜旧民法、家督相続制度と法定相続分〜
【質問】 旧民法の知識まで必要になることがあるのですか?
【回答】実務では、珍しいことではありません。
例えば、戦前から遺産分割等を経ずに放置していたようなケースでは、戦前の法定相続に関して旧民法による家督相続制度を適用しなければならない場合があります。
家督相続制度の下では、年長の男子を優先順位者とする家督相続人ひとりに原則として一切の権利義務を包括的に承継させることになっており、現在のような法定相続分に従った遺産の分配方法は採られていませんでした(法定相続分にしたがって分割せず、ひとりの家督相続人のみが相続をするため、相続に関する権利関係としては単純、簡明となります。)。
この旧民法が適用されるのは、昭和22年5月3日以降に開始した相続についてですから、遡って解決しなければならない相続問題が昭和22年5月2日以前の相続を含む場合には、旧民法の規定に従って処理をしなければなりません。
なお、説明が多少細かくはなりますが、戦後、現行民法が施行されたのは昭和23年1月1日のことなのですが、家督相続制度については、現行民法の施行日をまたずに昭和22年5月3日以降の相続については適用されないこととされていました。
ですから、戦前にまで遡らなければならない相続に関して私たちが留意しておくべき年月日は、昭和22年5月3日ということになります。
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