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弁護士一問一答 【遺言・相続】

遺言・相続G 〜葬儀費用について〜

【質問】 被相続人が死亡した場合,被相続人の葬儀費用等は誰が負担するのですか?被相続人の遺産の中から支払うべきなのでしょうか?

【回答】

葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用(通夜,告別式費用)及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)のことですが,これらはあくまでも相続開始後に発生した債務であって,相続債務ではありません。      

ですから,葬儀費用は被相続人の遺産の中から当然のように支出されるべきものではなく,原則として,儀式の主催者や祭祀承継者が自ら負担すべき費用になります。その理由は,例えば,喪主が自分だけの判断で莫大な費用を要する盛大な葬儀を行って債務を負担した場合,その費用を被相続人の遺産の中から賄わなければならないとすると,他の相続人が不測の不利益を被りかねないからです。

なお,儀式の主催者とは,いわゆる「喪主」のことであり,一般には儀式主催者と祭祀承継者とは同一人物になります。

裁判例も,「葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用と解されるが,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。」と判示しています(名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決)。

ただし,被相続人が死亡以前にあらかじめ自分の葬儀に関する契約をしていたり,相続人間で葬儀費用の負担についての合意がある場合には,相続財産の中から負担することもあり得ます。

なお,香典については,葬儀の主催者である喪主が取得し,香典返し等も喪主が負担して行うことになります。

 

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