弁護士一問一答 【契約・消費者問題】
契約・消費者問題@ 〜消費者契約法とは〜
【質問】 消費者契約とはどのような法律なのですか?
【回答】消費者・事業者間の情報や交渉力の格差是正を目的として、平成13年から施行された消費者保護のための法律です(その他の消費者保護の為の法律としては、特定商取引法や割賦販売法等があります。)。
事業者の不当行為(不当な勧誘、不当な契約条項)があった場合、消費者は契約の取り消しや契約条項の無効を主張できます。
なお、消費者契約法の適用対象となる契約は、消費者と事業者との間の契約(雇用契約は除く)が対象で、販売方法の如何を問いませんから、例えば、スーパーやコンビニで買い物をしたり、通信販売で物品を購入したというような場合も適用対象になります(特定商取引法は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売に対象が限定されており、店舗販売や通信販売は対象外とされています。)。
消費者契約法によれば、事業者の不適切な行為により誤認や困惑をして結んだ契約を契約後であっても取り消すことがでますし、事業者と消費者との間で締結された契約に、消費者側に一方的に不利益となるような不当な契約条項がある場合には、当該契約条項が無効になることがあります。
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