弁護士一問一答 【契約・消費者問題】
契約、消費者問題A 〜消費者契約法の具体的内容〜
【質問】 消費者契約法には具体的にどのような保護・救済規定があるのですか?
【回答】消費者契約法では、事業者による不当な勧誘行為によって締結させられた契約を取消すことができます。取消の対象となる事業者の不当な勧誘行為とは、具体的には次の5つのケースです。
@ 不実の告知(消費者契約法4条1項1号)
消費者が契約の対象になっている商品やサービスなどについて、内容・品質・効果などの説明、価格や支払方法、その他重要な事項(契約内容)に対して、客観的に説明が事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合。
A 断定的判断の提供(消費者契約法4条1項2号)
消費者契約の目的となる、将来確実に財産上の利得を得られるかどうか、判断し難いものについて断定的であるかのような判断を提供した場合で、たとえば、絶対に・確実に・間違いなく儲かりますよなどと勧誘されて、思わず契約してしまったようなケース。
B 故意による不利益事実の不告知(消費者契約法4条2項)
契約内容の重要事項に関連して、消費者の利益になることを説明しながら、不利益な部分についてわざと隠し説明しないことで消費者が誤認した場合。
C 不退去(消費者契約法4条3項1号)
事業者が消費者の自宅・仕事場などで勧誘しているとき、消費者が「帰ってほしい」など退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、退去しないで、勧誘を続けられ、契約した場合。
D 退去妨害または監禁(消費者契約法4条3項2号)
事業者が勧誘している場所から、消費者が「もう、帰りたい」など退去する旨の意思を示したにもかかわらず、帰らせてくれず、勧誘を続けられ、契約した場合。 なお、契約の取り消しができる期間は、誤認等に気づいた時、または困惑状態(不退去・監禁)から脱した時から6ヶ月間、契約してから5年以内です。
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