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弁護士一問一答 【契約・消費者問題】

契約・消費者問題I 〜クーリングオフの方法〜

【質問】 訪問販売で商品を購入したのですが,クーリングオフ制度を利用して契約を解除したいと考えています。クーリングオフのやり方を教えてください。

【回答】

クーリングオフには,「頭を冷やして良く考える」という日本語訳があてはまるのですが,要するに,一旦は契約をしたものの,少し冷静になって考えてみると自分には必要のない契約をしてしまった・・・というような場合に,消費者の側から無条件で契約を解除することのできる制度です。     

クーリングオフができる取引(契約)については,特定商取引法等の各法律で定められていますが,例えば,訪問販売,電話勧誘取引,マルチ商法,海外先物取引,宅地建物取引などがその対象とされています。

クーリングオフを行う際の注意点としては,@クーリングオフ期間内に,A書面で行うこと,です。

クーリングオフ期間は取引ごとに法律で定められているのですが(例えば,訪問販売であれば「法定の書面を受け取った日から8日間」です。),このクーリングオフ期間を過ぎると,クーリングオフができなくなってしまいます。

ですから,契約の際に交付された法定の書面を受け取った日から8日以内に(書面を受け取った当日も1日にカウントします。),クーリングオフを行使する旨を明記した通知書面を相手方に送付しましょう。書面はハガキ等でもかまいませんが,できれば内容証明郵便を利用する方がよいと思います。

クーリングオフ書面は起算日から8日以内に「発信」すればよく,8日以内に発信しておけば,相手方に届く時期が9日目以降になってもかまいません。

なお,クーリングオフ期間の起算日は,あくまでも「法定の書面を受け取った日」ですから,そもそも事業者から「法定の書面」を受け取っていない場合や,事業者から受け取った書面の内容に法律上の不備があるような場合(法定書面の内容は法律で厳格に決められているのです。)には,クーリングオフ期間が経過することはなく,8日目以降においてもクーリングオフができることになります。

 

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