弁護士一問一答 【契約・消費者問題】
契約・消費者問題B 〜不当な契約条項〜
【質問】 契約書の中に消費者側に不利な内容があるのですが・・・
【回答】消費者契約法は、事業者による不当な契約条項についても規制しており、消費者契約において、事業者に一方的に有利な条項は、 たとえ契約書や約款に記載されたものであっても無効になります。
不当な契約条項とは、具体的には次のような内容です。
@ 事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法8条) (例えば、事業者側の手落ちで契約が守られなかったり、事故が起こっても事業者は一切責任を持たない、いかなる理由があっても事業者は一切損害賠償責任を負わないなどの条項です)
A 消費者が支払う違約金等の額を過大に設定する条項 (消費者契約法9条1号) (例えば、契約を解除する場合には違約金として100万円を支払わなければならないとするようなもの)
B 年14.6%を超える遅延損害金を定める条項(消費者契約法9条2号)
C 消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)
なお、無効は取消しとは違い、消費者が事業者にその旨の意思表示をしなくても、 当然にその条項は効力を持ちません。
大分弁護士一問一答へもどる