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弁護士一問一答 【契約・消費者問題】

契約・消費者問題E 〜消滅時効の援用〜

【質問】 先ごろ,突然以前にお金を借りたことのある貸金業者から高額な遅延損害金のついた借金の督促状が届いたのですが・・・もう何年も前のことですっかり忘れていましたし,完済していたと思っていたので困っています。

【回答】

まず,督促状の内容を確認しましょう。民法には,消滅時効の制度が定められており,仮にお金を借りた事実があったとしても場合によっては消滅時効によって返済をしなくてよくなる場合があります。

もちろん,借りたお金はきちんと返済するのが原則なのですが,様々な事情から止むを得ず消滅時効の援用等を検討しなければならない場合(本ケースのような場合)も十分ありえるでしょう。

商法第522条は,「 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。」と規定しており,金融機関からの借金については原則として5年の消滅時効にかかります。

次に,いつから5年間経過すれば消滅するのか?つまり時効の起算点についてですが,これは,権利者が「権利を行使することができる時」(民法第166条1項)になり,本件のような金融機関からの借金の場合,最終弁済期から時効期間を起算することになります。

最終弁済期というのは,例えば,毎月の月末に3万円づつ返済していた場合に,最後に返済したのがある年の5月末日だとしたら,翌6月末日頃が最終弁済期ということになるでしょう。金融機関としたら,6月末日に入金がないことを確認できるはずですから,債務者に請求したり督促したりして「権利を行使することができた」はずだからです。

ですから,あなたの場合は,最終弁済期から5年間が経過しているのであれば,内容証明郵便などで「消滅時効を援用する(援用するというのは,権利を行使するというような意味です。)」旨を金融機関側に通知すれば良いでしょう。

 

 

契約、消費者問題F 〜時効の中断し請求〜

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