弁護士一問一答 【契約・消費者問題】
契約・消費者問題F 〜時効の中断〜
【質問】 私は他人にお金を貸している者です。長い間借金の督促をしていないと消滅時効により権利が消滅してしまうと聞いたのですが,貸主として,時効に対処する方法はないのでしょうか?
【回答】個人間のお金の貸し借りの場合,貸金債権の消滅時効の期間は,10年です。
ですから,消滅時効によって貸金債権が消滅してしまうのを回避するためには,時効の起算点から10年が経過する前に「時効の中断」のための手続きを執っておく必要があります。
具体的には,時効の中断の方法には,時効期間の経過前に,相手方に対して貸金返還の「請求」をしたり,相手方に貸金債務の存在を「承認」してもらっておくなどの方法があります。
請求をする場合には,請求書や督促状を送付するなどのいわゆる裁判外の請求(催告といいます。)でも構いませんが,この場合には,催告をしてから6か月以内に民事裁判等による裁判上の請求をしなければ時効の中断の効力は生じません。
また,「承認」とは,文字通り債務者が自分に債務があることを承諾して認めることですが,具体的には,貸金の一部について債務者が弁済をしたり,和解や債務承認弁済契約等を締結した場合がこれにあたります。
なお,判例上,時効期間が経過して一旦時効が完成した後に債務者が債務を承認するような行為に出た場合には(例えば,債務の一部を弁済したり和解契約を結んだりすること),例え時効期間が経過していたとしても,債務者は時効を援用することはできないとされていますから,仮に時効期間が経過していたとしても,とりあえずは,諦めないことが肝要でしょう。
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