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弁護士一問一答 【契約・消費者問題】

契約・消費者問題G 〜語学教室等の中途解約〜

【質問】 勧誘されたその場の雰囲気で語学スクールの受講契約を結んでしまい,学費も全額前金で納入してしまいました。その後,やはり自分には続けられそうもないと思い直し,途中で解約したいのですが・・・解約できますか?

【回答】

まず,契約に際して,法定契約書面をきちんと受け取っているかどうかを確認しましょう。

法定書面を受けとってから,8日以内であれば「クーリングオフ制度」によって無条件で契約を解除することができます。

クーリングオフは,クーリングオフをする旨を記載した書面を発送したときに効果が発生しますから,8日目に発送すれば間に合います。

もし,あなたが本件契約に際して法定書面(内容については法律で厳しく定められていますので,詳しくは専門家に相談することをお勧めします)を受け取っていないとか,書面を受け取っていてもその記載内容に不備があるような場合には,クーリングオフの制限期間(8日以内)は進行しませんから,たとえ契約から8日が経過していても,クーリングオフができます。

仮に,法定書面も交付されており,クーリングオフ期間が経過していたとしても,本件のような「語学教室」サービスは,特定商取引法上の「特定継続的役務」に該当しますから,同法律によって「中途解約権」が認められます。

中途解約とは,「クーリングオフ期間経過後,将来に向かって契約を解除できる制度」のことであり,中途解約をするのに特別な動機や理由は必要ありません。 ですから,何となく続けられそうにない・・・とか,気が変わった・・・という理由でも中途解約ができるのです。

業者が用意した個別の契約書に「中途解約は認めません」などという条項が入っていたとしても,このような条項は無効になります。 なお,特定商取引法上,このような中途解約制度が認められている特定継続的役務としては,エステティックサロン,語学教室,家庭教師,学習塾,パソコン教室,結婚相手紹介サービスがあります。

 

 

 

契約、消費者問題H 〜中途解約した場合の清算関係〜

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