弁護士一問一答 【離婚・夫婦間紛争等】
離婚・夫婦間紛争等@ 〜婚姻費用の分担について〜
【質問】 現在、夫と別居中なのですが、その間の生活費などはもらえますか?
【回答】別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用を婚姻費用といいます。
民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を負担する」と規定しており、例え別居中であったとしても、具体的な収入や資産状況に応じて婚姻費用の分担をしなければなりません。
別居中の生活費等は、この婚姻費用として相手方に請求できますが、支払い等について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることになります。
調停手続では,お互いの資産,収入,支出など一切の事情について,夫婦双方から事情を聴取したり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,紛争解決のために必要な助言をするなどして,裁判所を介しての話合いが進められます。
金額面や支払条件等で折り合いがつかず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続に移行することになり,裁判官が,必要な審理を行った上,具体的な諸事情を考慮して,審判(裁判所としての判断です)をすることになります。
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