弁護士一問一答 【離婚・夫婦間紛争等】
離婚・夫婦間紛争等I 〜不動産等の資産の財産分与と税金〜
【質問】 私は,離婚時の財産分与として妻に私名義の不動産を分与しようと考えていますが,この場合の税金関係はどうなっているのでしょうか?
【回答】離婚の財産分与として,金銭給付ではなく,不動産等の資産を移転する場合には,譲渡所得の課税対象となります。
ですから,不動産等の資産の分与によって所得があれば分与者に納税義務が発生することになります。
この点,最高裁判所の判例も,「財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合,分与者は,これによって分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである」と判断し,この場合の財産分与が譲渡所得税の対象となることを認めています。
ですから,離婚の財産分与に際して,不動産等の資産を分与する側としては,当該不動産等の譲渡について,後に譲渡所得税が課税されることを十分に考慮した上で,財産分与の有無,割合,金額等を検討する必要があるでしょう(課税額をシュミレーションした上で,その金額をあらかじめ考慮して財産分与の条件を協議する等)。
ただし,たとえ財産分与をする不動産(住宅等)が夫婦のどちらか一方の単独名義になっていたとしても,名義人となっていない配偶者に具体的な共有持分が認められるような場合には(例えば,夫婦共稼ぎで,毎月の住宅ローンの支払いを均等に折半して支払ってきたようなケースでは,不動産の名義人になっていない配偶者にも,実質的には共有持分が認められ易いでしょう。),その共有持分については「財産分与」とはならず,譲渡所得税が課税されない可能性がありますので,個々の具体的事情を十分に分析しておくことが大切です。
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