弁護士一問一答 【離婚・夫婦間紛争等】
離婚・夫婦間紛争等F 〜財産分与と除斥期間〜
【質問】 離婚後でも財産分与を求めることはできますか?また,具体的な財産分与の額はどのようにして決まるのですか?
【回答】離婚をした者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができますが,財産分与請求ができるのは離婚時から2年間とされているため,離婚時に何ら財産分与について話し合いや合意をしていなかった場合には,この2年間という期間(除斥期間といいます。)に注意が必要です。
財産分与には,@夫婦の実質的共有財産の清算(清算的財産分与)という側面と,A離婚後の扶養の要素(扶養的財産分与)という2つの性質があり,@の中には過去に未払いであった婚姻費用の清算も含まれることになります。
財産分与の対象となる財産の範囲は,原則として夫婦間の財産形成に対する協力関係が終了する「別居時」に存在した財産を基準とし,分与割合については,特段の事情がない限り,原則として平等割合の2分の1づつとなります。
なお,Aの扶養的財産分与とは,離婚後経済的に自立が困難な配偶者に対する離婚後扶養として,あるいは,離婚後に生じる不利益や不均衡を是正するための離婚後保障として財産分与を行うものであり,その具体的な額については,婚姻期間,離婚に対する有責性の有無や程度,夫婦の収入,年齢,子の養育等の個別具体的な事情を考慮して判断されることになります。
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