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弁護士一問一答 【離婚・夫婦間紛争等】

離婚・夫婦間紛争等B 〜過去分の婚姻費用の請求〜

【質問】 婚姻費用はいつからいつまでもらえるのですか?

【回答】

婚姻費用は別居を開始した時から分担すべきであるという見解もありますが、現在の裁判実務では、婚姻費用はこれを相手方に「請求した時から」認められるというのが一般的な考え方のようです。

ですから、例えば、別居して数か月が経過してから婚姻費用の分担請求をして、その後、調停や審判等によって婚姻費用の分担が認められたとしても、別居から婚姻費用の分担請求をするまでの間の数か月分については、遡って婚姻費用をもらえないことになります。

なお、「請求した時から」認められるということは、例えば、婚姻費用の分担請求をしたけれども、調停や話し合いが長引いて実際に婚姻費用の支払いが決まるまでに数か月の期間を要したとしても、この場合は請求時まで遡って過去分の婚姻費用を支払ってもらえることになるでしょう。

ですから、別居後に婚姻費用を払ってくれない場合は,すぐに婚姻費用分担請求をしておくべきでしょう。

なお、婚姻費用の分担義務は、一般に、「離婚をするまで」、「別居状態を解消して同居するようになるまで」継続します。

 

離婚・夫婦間紛争等C 〜過去の婚姻費用分担の態様と財産分与〜

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