弁護士一問一答 【離婚・夫婦間紛争等】
離婚・夫婦間紛争等D 〜離婚の方法と離婚原因〜
【質問】 離婚にはどのような方法や手順があるのですか?
【回答】離婚には、大きく分けて協議離婚と裁判離婚の2つがあります。
まず、協議離婚ですが、これは、夫婦間の話合いつまり協議によって離婚をするとの合意が成立し、当事者が離婚届を役所に提出して行う方法です。離婚理由などは特に必要はありませんが、夫婦間に未成年者の子がいる場合には、必ずその親権者を定めておく必要があります。
離婚に際しての親権以外の諸条件(例えば、財産分与、養育費、子供との面会交流、慰謝料等)については、当事者間で合意をして決めておくかどうかは任意ですが、もし離婚条件について何らかの具体的な合意をしたのであれば、口約束にとどめるのではなく、できれば合意書や離婚協議書等を作成しておいた方が後々の紛争を予防できることがあります。金銭的な給付については、公正証書を作成しておけば、履行がなされない場合に裁判手続きを経ずに強制的な手続きを取ることも可能になります。
協議ができない場合には、離婚の訴えを提起して、裁判離婚をすることになります。ただし、現行制度上、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、必ず家庭裁判所における調停手続を経る必要があり(調停前置主義)、調停が不調に終わったり調停申立ての取り下げがあるなどして、離婚調停が不成立となった後でなければ離婚訴訟を提起できないのです。
なお、調停の中で離婚に関する合意が形成された場合は、調停調書が作成されます(調停調書の中で、離婚することをお互いに確認するのです。)。調停長所には確定判決と同一の強い効力がありますから、調停の成立によって離婚が成立したことになり、離婚の調停調書を当事者の一方が役所に持参して離婚の届出をすることになります。
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