弁護士一問一答 【離婚・夫婦間紛争等】
離婚・夫婦間紛争等E 〜離婚原因について〜
【質問】 離婚訴訟はどのような場合に提起することができますか?
【回答】民放770条1項1号から同5号に、民法上認められる離婚原因が限定して列挙されています。つまり、次の五つの場合に限って、離婚原因があるとして離婚が認められるのです。
@ 配偶者に不貞な行為があったとき(不貞)
A 配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意の遺棄)
B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
D その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき ただ、
Dについては、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」というやや抽象的で幅の広い規定となっていますから、離婚の原因が@〜Cのケースだけに限限定されているわけではありません。
例えば、DX・暴力や暴言等による精神的な虐待等は、その程度や態様によっては婚姻を継続しがたい重大な事由となる可能性が十分にありますし、ギャンブルによる浪費、不当な性交渉の拒否、過度の宗教活動等も場合によっては婚姻を継続しがたい重大な事由となり得ます。
裁判離婚が認められるか否かは、この婚姻を継続しがたい重大な事由の存否によって決まることも珍しくありませんから、実際の裁判においては、どのような事実が婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するのかを証拠とともに具体的に主張する必要があります。
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