弁護士一問一答 【離婚・夫婦間紛争等】
離婚・夫婦間紛争等H 〜離婚と税金について〜
【質問】 離婚の際に,養育費,慰謝料,財産分与等を受けた場合に,自分や相手方にどのような税金がかかるのですか?
【回答】離婚給付に関して問題になりうる税金は,主として贈与税と譲渡所得税ですが,離婚に関する給付が「金銭」の給付である場合には,養育費,慰謝料,財産分与等の名目を問わず原則として税金はかかりません。
ただし,非課税となるのは,養育費,慰謝料等の給付額が社会的に見て妥当な場合であって,その範囲を逸脱するような高額な金銭給付には,過当な部分について課税されることもあります。
また,通常,養育費の支払いは,子供一人につき月々いくら・・・というように分割払いとされることが多いのですが,事案によっては離婚時に将来の養育費を全て一括(例えば子供が20歳になるまでの養育費の総額)で支払う旨の合意がなされることもあります。
このような一括払いの場合には,分割払いの場合と異なって,養育費の給付に贈与税が課税されることになりますので,注意が必要です。
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