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弁護士一問一答 【債権回収・裁判外業務】

債権回収・裁判外業務@ 〜支払督促の活用〜

【質問】 裁判をしないで簡易に債権回収をしたいのですが、何か方法がありますか?

【回答】

「支払督促」という制度があります。

支払督促とは、金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,紛争当事者を裁判所等に呼び出したりせずに、債権者が申し立てた支払督促の申立書面だけを審査することで、その主張から請求に理由があると認められる場合に,裁判所の書記官が支払督促を発する簡易な手続きです。

支払督促に対して債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,この仮執行宣言が付されると、債権者はこれに基づいて仮に強制執行の申立てをすることができます。

さらに、仮執行宣言を付した支払督促について2週間以内督促異議の申立てがない場合には,その支払督促は,確定判決と同一の効力を有するものとされ、債権者は「確定判決と同一の効力を有するものとされた支払督促」に基づいて強制執行の申立てをすることができます。

支払督促は、支払督促申立書に記載されている「申立ての趣旨」と「申立ての理由」だけを裁判所書記官が形式的に審査し、書面上の法律構成等に矛盾がなければ(逆に言えば、「申立ての趣旨」及び「申立ての理由」の部分はしっかりと法的に構成して記載しておく必要があります。)、すみやかに発せられます。

支払督促においては、通常の裁判と違って「証拠による事実認定」のプロセスが要求されていませんから、契約書や借用書等の証拠を提出する必要はありませんし、債務者が事前に反論することもできません。

 

債権回収・裁判外業務A 〜支払督促を利用する際の注意点〜

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