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弁護士一問一答 【労働問題】

労働問題@ 〜労働審判制度〜

【質問】 「労働審判」とはどういう制度なのですか?

【回答】

平成18年4月1日から施行された労働審判法に基づく制度で、それほど複雑性を有しない労働者と使用者(雇用者)の労働紛争を適正・公平・迅速かつ低廉に解決するために創設された制度です。

解雇や給与の未払いなど当事者の日常生活に直結する問題を含む労働事件は、その解決に特に迅速性が要求されるという特殊性があります。そうすると、権利義務の確定までに1年近くもの(場合によってはそれ以上)期間を要する通常訴訟では必ずしも問題の解決に適さない場合も出てきます。

そこで、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として労働審判制度が設けられたのです。

労働審判の手続では、裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が審理します。
審理では、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をしますが、労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。

労働問題A 〜労働審判の手続き〜

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