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弁護士一問一答 【労働問題】

労働問題C〜退職・辞職について〜

【質問】 複数の従業員を雇用して会社を経営しているのですが、従業員の一人が退職をしたいと申し出てきました。後々にトラブルを招かないためには、従業員の退職に当たってどのような点に留意すればよいでしょうか?

【回答】

雇用中の従業員が自ら退職の意思を表明し、会社としてもこの退職の申し出を認める方向である場合、会社側としては、退職の意思が明確な意思であることを確認するために「退職届」などの文書の提出を求めておくべきでしょう。

いわゆる正社員契約、期間の定めのない雇用契約の場合は、民法第627条が、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、従業員側からの退職・辞職は自由ですが、その方法については特に規定がなく、口頭での意思表示でも法的には有効です。

しかし、一度は自ら退職の意思を表明して会社を辞めた従業員が、「本心は退職する意思はなかったが、会社側から退職を強要されたので仕方なく退職した・・・」などと事後的に主張して紛争となるなどのケースも少なくありません。

たとえば、執拗かつ長時間にわたって退職を迫った後に提出させたり、心理的圧迫を加えて提出させた退職届等は、民法上取り消され得る可能性もあります。

こうしたトラブルを可及的に(なるべく)回避するためには、本人の退職の意思を明確に記載した従業員自筆の退職届等を事前に作成しておくなど、退職の意思があくまでも本人の任意の判断に基づくものであるという証拠資料を準備しておく必要があります。

労働問題D 〜退職届と退職願〜

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