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弁護士一問一答 【労働問題】

労働問題D 〜退職届と退職願〜

【質問】 従業員が退職の意思を表明する場合に提出してもらう「退職届」と「退職願」に法的な違いはあるのですか?

【回答】

厳密に言えば、両者には法的な違いがありますので、会社側も従業員側も各文書の法的な意味を理解しておくことをお勧めします。

まず、退職届は、従業員が会社に対して一方的に退職する旨の意思表示を行うもので、あくまでも一方的な意思表示ですから、それが会社側に到達した時点で、民法第627条の解約告知としての効力が生じます。

解約告知とは、民法第627条1項が規定するもので、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員契約)においては、労働者は2週間の解約予告期間をおけば、いつでも、理由を要せずに使用者との雇用契約を解約できるというものです。労働者側からの解約ですので、解雇権濫用法理などによる修正はありません。

一方、退職願は、従業員が会社側に対して、双方の合意により労働契約を解約したい旨の申込みを行うもので、その申込みを会社側が承諾したときに合意(合意解約)の効力が生じるものです。

このような法的な違いから、退職届は退職に関する意思表示に何らかの瑕疵がある場合を除いて一度提出してしまえばその撤回は認めれませんが、退職願いは会社の承諾があるまでの間であれば、裁判例上も撤回が認められると解されています。

労働問題E 〜従業員側の解約予告期間〜

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