弁護士一問一答 【労働問題】
労働問題F 〜退職勧奨〜〜
【質問】 会社を経営しているのですが、職場環境になじめず、また業績も芳しくない従業員に辞職を勧めてみようと思うのですが、その際に留意すべきことはありますか?
【回答】あなたがやろうとしているのは、退職勧奨と呼ばれるものです。
退職勧奨とは、使用者が労働者に対して行う合意解約の申込みまたは申込みの誘引をすることで、会社側から従業員に対して退職を促したり勧めたりする行為です。
この退職勧奨は、使用者が労働者との雇用契約を一方的に解約する解雇とは異なり、退職勧奨に応じて退職するかどうかの決定権はあくまでも従業員側にあります。
もっとも、社会的相当性を逸脱した態様での行き過ぎた退職勧奨(半強制的ないし執拗な退職勧奨行為等)は、違法な不法行為であると判断され、場合によっては退職勧奨を受けた労働者に対して損害賠償金を支払わなければならない事態を招きかねません。
退職勧奨の違法性は、会社側からの退職勧奨の回数、期間、その際の言動、退職勧奨者の数、優遇措置の有無などを考慮して判断されますが、一般には退職金の割増などの優遇措置を採用する企業も多いと思われます。
会社側が退職勧奨をする場合に留意すべき点を列挙すると、@退職勧奨を受けるものに、退職勧奨の意味内容をきちんと説明すること、A相手が拒否しているにもかかわらず執拗に長期間にわたって勧奨行為を行わない、B言動には十分に留意し、相手方の名誉や感情を害する発言や威圧的、高圧的な態度や脅すような態度をとらない、C性差別、年齢差別など公序良俗違反となるような発言をしない、D大勢で囲んで退職勧奨をするなど、相手方を怖がらせて威圧するような条項での勧奨行為をしないE退職金の割増等の優遇措置を考慮する、ことなどがあげられます。