訴状が届いたら 大分弁護士かけこみ寺
訴状が届いたら@ 〜訴状ってなに?〜
自宅に裁判所からの特別送達郵便が届き、びっくりして開けてみたら「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」と「訴状」が入っていました・・・
私は一体どうなるのでしょうか?
訴状が届いたということは、あなたが誰かから民事訴訟を提起された、つまり、訴えられたということになります。
ただ、あくまでも民事訴訟を提起されたのであって、逮捕や勾留などの身柄拘束をされることもある刑事訴訟手続とは全く違いますから、まずは、慌てずに、冷静に対処していくことが肝要です。
訴状には、あなたのことが「被告」と記載されていますが、これはただ単に「裁判で訴えられた相手方の人」という程度の意味でしかなく、犯罪者や悪い人だとかいうネガティブな意味合いは全くありませんので、必要以上に気にしないようにしましょう。
この時点では、訴えを提起した「原告」の言い分が正しいとか間違っているとかの判断は一切なされておらず、わかり易く換言すれば、「これから原告の言い分が正しいのかどうなのか、あなたの反論などを聞きながら裁判所が公平に判断していきますから、とりあえず当事者として裁判に来てくださいね」という段階に過ぎないのです。
一般の方が、「被告」と呼ばれると何となく犯罪者や悪人のように感じてしまうのは、おそらく、刑事事件で起訴された被告人のことを「被告」と表記する慣行のあるマスコミ用語の影響だと思われますが、これは正式な法律用語ではありません。
訴状には、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が同封されていますから、まずは、これらの書面をよく読んで、第1回口頭弁論の期日(裁判所に一番最初に出頭する日)と答弁書の提出期限などを確認してください。
通常は、訴状が届いた日から1か月程度後に第1回口頭弁論期日が指定されており、その期日の1週間〜2週間前までに答弁書を裁判所宛てに提出するように記載されているはずです。
そうすると、第1回目の裁判までには、通常1か月程度の時間的余裕が与えられていることが分かりますから、この1か月程度の間に、裁判に向けてどのように対処していくかを検討し、準備を進めていくことになります。
ただ、場合によっては1か月よりも短い期間が設定されていることもありますから(特に事案の解決に急を要する保全手続に関する呼出状などの場合)、いずれにしても、裁判所から届いた書類をしっかりと確認することが肝要です 。