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訴状が届いたら 大分弁護士かけこみ寺

訴状が届いたらC 〜擬制陳述〜

仕事の都合で、裁判所から指定された第1回目の期日にどうしても出廷できないのですが・・・。

【回答】

訴状に同封されている口頭弁論期日呼出状には、あなたの都合には関係なく第1回目の裁判期日が既に記載されています。       

裁判は、平日(月曜日から金曜日)に実施されますから、仕事の関係などであなたの都合がつかず、どうしても指定された期日に出廷できないということもあるでしょう。

このような場合には、裁判所に提出する答弁書に、「第1回の口頭弁論には都合により出廷できません」という旨を記載しておけば、被告側は第1回の口頭弁論に欠席することができます。 これは、擬制陳述とよばれる制度で、裁判所に出頭しなくても書面を出していれば、書面に記載したことを実際の裁判で主張したものとみなす事を言います(民事訴訟法第158条)。

ですから、第1回の口頭弁論に出席できない場合には、あなたがその旨を答弁書に記載しておけば、第1回の口頭弁論に出廷して答弁書の内容を陳述した扱いにしてくれ、さらに、裁判所が2回目の期日の調整をしてくれます。2回目の期日については、あなたや原告の都合を聞きながらできる限り両者が出廷できるように調整してくれると思いますので、しっかり事前の準備をして必ず出廷するようにしましょう。

簡易裁判所の事件では、2回目以降の期日についても擬制陳述によって、期日を欠席することが可能ですが、裁判とは個々人の重要な権利義務に関する手続きですから、できるかぎり期日に出廷してしっかりと自分の意見等を裁判所に伝えるべきでしょう。

 

 

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