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訴状が届いたら 大分弁護士かけこみ寺 

訴状が届いたらD 〜弁護士に依頼すべきか〜

訴状が届いたら、やはりすぐに弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?

【回答】

日本の民事訴訟においては、当事者が自分で裁判をする本人訴訟が認められていますから、必ず弁護士に裁判に関する事務処理を依頼しなければならないというわけではありません。       

弁護士を頼まなくても自分でしっかりと訴状の内容を把握して、相手方の言い分に対する反論や証拠等を十分に準備して裁判に臨めるのであれば、本人訴訟であっても対応可能なケースもあるからです。特に、訴額(争いとなっている目的物の金額等)の小さい簡易裁判所での事件等については、実際に本人訴訟で争われている事件が少なくありません。

ただ、訴額の大きな事件であなたの側にしっかりと争っていきたい反論がある場合や、原告に既に代理人となる弁護士がついており、訴状や添付の証拠を原告の弁護士がしっかりと準備して訴えてきたような場合には、少なくとも一度は受け取った訴状を弁護士に見せるなどして、早めに専門家の意見を聞いておいた方がよいのではないかと思われます。

一度弁護士に相談したら必ず依頼しなければならない。というわけではありませんし、相談のみのアドバイスを受けることも可能ですから、個々の状況に応じて弁護士を上手に利用するとよいと思います。

なお、資力がなくて弁護士への相談を躊躇されている方でも、法テラスによる民事法律扶助制度等を利用して弁護士に相談することが可能です。

 

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